‘怠惰な生活態度改善のための’月額制メール報告主体型カウンセリングの注意事項

1 カウンセラーは原則、クライエント様からのメール報告後、24時間以内に返信するものとします

 

2 カウンセラーのスケジュールの関係上、夜中や早朝の時間帯にメール返信することがありますことをご了承ください

 

3 メールのやりとりでは、文章のやりとりであるがゆえの誤解が生じる可能性があることをあらかじめご了承ください。カウンセラーはその点について細心の注意を払いメールのやりとりを行います

 

4 料金お支払い後の返金はできません

 

5 ‘怠惰な生活態度改善のための’月額制メール報告主体型カウンセリング(以下、本プランという)申し込みの段階で、不安や抑うつ等による意欲低下が怠惰な振る舞いの原因と考えられる方、あるいはその他の理由で本プランによるカウンセリングを行うことが適切ではないと判断される場合には、出張カウンセリングあるいはビデオ通話カウンセリングを提案させていただくことがあります

 

6 本プランを継続中に、カウンセリングで扱っている事柄とは別の感情問題等が明らかとなり、本プランへの取り組みが困難となった場合には、出張カウンセリングあるいはビデオ通話カウンセリングを提案させていただくことがあります

 

7 日々の簡単な記録づけ作業や、1週間に一度のメール報告が困難と感じられる方、あるいは改善意欲の乏しい方など、本プランへの適応が難しいと感じられる方へ本プランをおすすめすることはできません

 

8 本プランは症状改善までの期間について、継続的な出張カウンセリングや継続的なビデオ通話カウンセリングと同等の効果を保証するものではありません。よって本プランは、緊急性のある問題を扱うには不向きであることをご理解ください

 

9 メール報告のやりとりはあらかじめ指定された曜日で、1週間に一度行うものとします。なお、次回ビデオ通話セッションの前日等にカウンセラーがクライエント様に報告メールを送るよう提案することがありますが、その報告メールはカウンセラーが直後に控えたビデオ通話セッションに役立てるためのものであり、原則としてカウンセラーはその報告メールに対する返信はいたしません

 

10 次回のビデオ通話セッションまでに前回ビデオ通話セッションあるいはインテーク面接から数えて1週間に一度のペースでメール報告のやりとりが行えなかった場合には、そこで行えなかったメール報告のやりとりの権利を次回ビデオ通話セッション以降に持ち越すことはできません

 

11 翌月の途中でカウンセリングの終結が予測される場合には、事前にビデオ通話セッションおよびメール報告の実施回数を計算した料金をご提示することがあります

 

12 当カウンセリングサービスは、クライエント様の問題解決を保証するものではありません

 

13 当カウンセリングサービスは、医学的な診断や治療等の医療行為はできません。また、保険の適用もできません

 

14 現在、精神科・心療内科等の他機関で、治療やカウンセリングを受けられている方は、必ず担当医師・担当カウンセラーの承諾を得てから本プランの申し込みをお願いします

 

15 月額料金のお支払いは、ビデオ通話セッション実施予定日の2日前までに指定の口座への振込みをお願いします

 

16 領収書の発行につきましては、料金お振込の際に各金融機関から発行されるご利用明細書をもって領収書に代えさせていただきます

 

17 各金融機関にてお振込の際に発生する手数料は、クライエント様のご負担となりますことをあらかじめご了承ください

 

18 ビデオ通話セッションの予約された日付・時間帯にご都合がつかなくなった場合には速やかにその旨ご連絡ください。その後代替日を調整させていただきます

 

19 ビデオ通話セッションでは、通信状態により会話がスムーズに行えなくなることや、電波障害によるセッション中断の可能性があることをあらかじめご了承ください

 

20 インテーク面接やビデオ通話セッションを行う際には、筆記用具のご用意をお願いします